静岡の興信所−離婚の準備、離婚届の注意点

離婚届について

離婚届とは、離婚をする際に市区町村役場に提出する書類のことです。
市区町村役場の窓口で無料で入手することができます。
離婚届には、夫婦の署名と捺印以外にも、成人の証人2名による署名と捺印がなければなりません。 子供がいる場合には親権者の指定も必要になります。

また、離婚届は、どのような形の離婚をしたかによって離婚届と共に提出する書類の種類が変わってきます。

協議離婚、いわゆる夫婦二人の話し合いだけで決まった離婚の場合は、基本的には離婚届のみの提出で大丈夫です。
ただし、夫婦の本籍地と違う市区町村役場の場合は、離婚届と共に戸籍謄本の添付が必要です。

それ以外の離婚、つまり家庭裁判所や裁判所の調停へ持ち込む、調停離婚や審判離婚、裁判離婚の場合は、上記の書類以外に、裁判によって離婚が有効に成立したことを証明するための判決書や審判書謄本、調停調書謄本が必要になってきます。
これは裁判の判決が出たらそちらの方で詳しい説明がされると思います。

もし離婚届を書いた後に気が変わったのに相手に離婚届を提出されそうになった場合は、「不受理申出書」という書類を役所に予め提出しておきましょう。
離婚は、結婚と同様、夫婦がお互い同意の上で成立するものですので、どちらか一方からこの不受理申出書が提出されれば同意が得られていないという理由で離婚届は受理されません。
いったん離婚届が受理されてしまうと家庭裁判所へ離婚届無効の調停を申し立てないといけなくなり大変面倒でお金もかかりますので、そうなる前に早めに不受理申出書を提出しておきましょう。
ただし、申出書の効力は6ヶ月間ですので、危険が続く場合は更に提出し続ける必要がありますので注意が必要です。

このように、離婚届一つをとっても離婚には様々な手間がかかります。
何か一つでもミスをすると、今後のあなたの人生に大きく支障をきたすことになるかもしれません。
そうならないためにも、離婚の際には予め、詳しい知識を持っている人に相談しておくことをお勧め致します。
当離婚相談室では、このような離婚届に関しての相談の他にも、離婚に関する様々な問題についての相談を受けつけています。
まずは電話またはメールでお気軽にお問い合わせ頂けます。

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